農地法に基づく、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)許可取得コンサルティング
ソーラーシェアリングとは
ソーラーシェアリングは、農地法の許可を取得し、農地の上部空間を利用し太陽光発電設備を設置することで、農業と発電を両立させるものであり、継続した農地利用による遊休荒廃地化の抑制、耕作放棄地等の再生利用や農業経営の改善による地域農業の活性化が見込める事業です。
また、農地の再生利用による二酸化炭素削減に加え、再生可能エネルギー導入による脱炭素社会の推進に寄与する事業です。
一時転用許可が必須
この事業の実施には、営農型太陽光発電を行うための農地の一時転用許可が必須となります。
この事業を計画するにあたり、日照量の確保状況に見合った農作物を選定すること、農作物の生産状況等を1年ごとに報告することや周辺農地へ影響がないことなど、農地法等に規定されるさまざまな許可条件を満たしたうえで申請する必要があります。
そのため、事業展開を行うには、許可取得に必要な営農組織の基幹設計、営農型太陽光発電に適した設備の構築や管理に加え、申請手続きや太陽光発電設備下での営農ノウハウが重要になります。
弊社のコンサルティングについて
弊社では営農型太陽光発電で、メガソーラー発電所の許可取得実績が複数ございます。
下部農地での栽培作物の選定、営農法人の設立、認定農業者取得など、農地法に基づくソーラーシェアリングの許可取得に必須となる事項について、トータルサポートいたします。
コンサルティング業務につきましては、全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
また、煩わしい農地法の申請手続きを提携の行政書士が代理し、ワンストップサービスに対応しております。
FIT、NONFIT、PPAなど多様なケースに対応いたします。
制度の内容も刻々と変わっておりますので、詳細につきましてはお気軽にご相談ください。